2026年09月01日
認証保育所及び認可外保育施設(企業主導型保育施設を除く)にかかる子育てのための施設等利用 給付認定申請についてご案内いたします。
認証保育所及び認可外保育施設(企業主導型保育施設を除く)に在籍し、保育の必要性の認定を受けた3~5歳児クラスの全世帯のお子さん及び、保育の必要性の認定を受けた0~2歳児クラスの住民税非課税世帯(令和7年9月~令和8年8月分は令和7年度の住民税、令和8年9月~令和9年3月分は令和8年度の住民税により確認)のお子さんは、子育てのための施設等利用給付認定を受け、保育料支払後に請求することで、施設等利用費の補助を受けることができます。給付認定申請は電子申請フォームにて受け付けています。
なお、子育てのための施設等利用給付は、施設利用開始前及び3歳児クラス進級前に手続きをしていただく必要があり、給付認定を受けた日から支給対象となります。
認証保育所・認可外保育施設をご利用中の方で北区に転入予定の方については、必ず転入までに手続きを行ってください。
また、補助を受けるためには、給付認定とは別で請求手続きが必要となります。
令和8年10月利用分から補助額が変更となります。
詳細につきましては、下記北区公式ウェブサイトをご確認ください。
■認可外保育施設・一時預かり保育等を利用される方
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※電子申請フォームへのリンクもございます。